小池 康也
Yasunari Koike
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BLOG
2007.05.02
小池 康也
Yasunari Koike
皆様は、GWはどの様にお過ごしになられていますか?
お天気も3日から持ち直すそうなので、楽しみですね。
私は、実家の新潟に家族全員で大移動!の予定です。
ところで、
私が、「えっ!そうなのー!? 」と感じたことを紹介します。
不動産取引で、以前から不思議に思っていたことがあります。
民法でいう「危険負担」についてなのですが、事例を紹介します。
Aさんが、Bさんに家を売ります。
→契約を結んで、BさんはAさんに契約金をはらいました。
1ヵ月後を引渡し日に決めて、その間にAさん家族は引っ越すことにしました。
→ところが、Aさんの引越し作業中に落雷があり、この家が燃えてしまいます。
目的物が燃えてなくなってしまいましたが、この場合はどうなるでしょうか?
なんと!民法では、Bさん(買主)が残金をAさん(売主)に払わなければなりません!
この話を、宅地建物取引主任者の試験勉強で学習しましたが、
その後も、どうにも腑に落ちない部分でした。
この「危険負担」の考え方の根幹(ルーツ)になる話を聞きましたので紹介します。
日本の民法では、「お金は借りる人よりも貸す人の方が偉い」前提になっている、とのこと。
「そんなの当たり前」と思われるかもしれませんが、
先進国でお金を借りた人が貸した人よりも立場が弱い、
これは日本だけなのだそうです。
日本の民法の考え方の底流には、
借りた人よりも貸した人の方が有利な「債権者主義」の考え方があり、
「借金の返済は、借りた人が貸した人に持参しなくてはならない」、
という規定もあるのだそうです。
(昔は、きっと大事な項目だったのでしょうね。)
何だかやっぱりしっくりとはいきませんが、
先程の家の事例では、契約をした段階でAさんはBさんにお金を貸したことになり、
民法では債権者であるAさんに優しい!のだそうです。
さらに、「五人組制度」というあしき存在もあります。
「五人組制度って、江戸時代の制度じゃないの?」と思われるかもしれません。
でも、形を変えて「五人組制度」は今も生き残っています。
それは、良く聞く「連帯保証制度」です。
実は「連帯保証」という制度は、「五人組制度」を参考に作られているそうです!
最近の住宅ローンでは、「保証協会」という組織を使うことによって、
「連帯保証人」を銀行から要求されることは少なくなりました。
しかし、連帯保証人を要求される場合、連帯保証人はお金を借りていないのに
お金を借りた人と同じ責任を負うのですからたまったものではありません。
これは、個人だけでなく法人の場合も、全く同じように運用されています。
株式会社などは出資した分だけ責任を負えばよいはずの制度なのに、
経営者個人の連帯保証を求めてきて、法律上の権利も建前だけ、という現象です。
やはり、このような制度が民法に入っているのは、「日本だけ!」なのだそうです。
私たちにとって「当たり前」も、以外に自分たちの中だけだったりします。
すごいスピードで変化している今日の時代では、
「常識が非常識になる」なんてこともあるかもしれませんね。
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